当法人は、社会福祉法第59条に基づき、事業の計画・報告や決算などの情報を公開しております。
東京都福祉サービス第三者評価とは
福祉施設・事業所のサービス内容や経営、組織マネジメントの力などを第三者機関が評価し、結果を公表する制度です。第三者の目から見た評価結果が公表されることにより、利用者は福祉事業者に関する情報が得られ、事業者はサービスの質の向上に活かすことができます。
詳細については 公益財団法人東京都福祉保健財団 のウェブサイトをご覧ください。
各事業所の評価結果
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社会福祉法第82条の規定により、事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記の通り設置しております。
1.苦情解決責任者 各園の園長、または施設長
2.苦情受付担当者 各園の副園長、または主任
3.第三者委員 保育園
・中藤 成美(東大和市 保護司)
・碇 和子(地域・有識者)
れんげ学園
・福丸 由佳 (白梅学園大学大学院 子ども学研究科長・教授)
・中島 健一朗(相模女子大学 こども教育学科 准教授)
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情担当者が受付苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒絶した場合を除く。) に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整・助言
ウ.話し合いの結果や改善事項の確認
(4)区市町村段階の苦情対応窓口、東京都社会福祉協議会の「運営適正委員会」の紹介
本事業所で解決できない苦情は、市区町村段階に設けられた苦情対応窓口に申請し出る事ができます。また、東京都社会福祉協会に設置された福祉サービス運営適正化委員会(電話 03-3268-1148)でもご相談をおうけ致します。
令和5年度の苦情解決についてご報告させていただきます。